こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
今年も夏が来ましたね。
毎日暑い日々が続きますし現在流行しているコロナ感染症は夏でも感染者が増えているようで気が休まりません。
さて、今日は法人税上の売上と費用の認識時期について少しお話したいと思います。
先日クライアントから以下のような相談をうけました。
サービス業を営むA社は、期末直前に大口の役務提供を完了し利益がでました。
この役務提供はA社と協力会社のB社にて行いました。
売上の請求は客先に提出してはいるが、協力会社との間で料金が未定であり、B社への支払いは確定していません。
この場合、当期に費用は計上できないのでしょうか。
この費用が計上できないと多額の法人税が発生します。
結論から言うと、B社への費用は当期に計上します。
理由は、今回の売上はB社の協力ありきで成立しており、B社への支払いは売上原価に相当するものであるためです。
売上原価となる費用については対応する売上と同じ会計期間に計上することとなっており、今回のような場合には適正と見積もられる金額が計上されます。
適正な金額、とは、過去の事例や同様のサービスの価格から法人が妥当と判断した金額、となります。
上記のケースのように、売上や費用の計上時期というのは実はかなり難しい問題を含むことがあります。
税務調査においても、いわゆる「期ずれ」の問題が指摘事項としては最も多いと思われます。
売上、費用の計上時期について、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
それではまたの機会に。