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こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
コロナの規制が全世界的に解除される傾向にあり、海外転勤をされるケースも増えてきました。
今回はそのような方の社会保険(労働保険を除く)手続きに関してになります。
現在、日本国内で社会保険に加入されている方は、各項目毎にどのような手続きをすればよいのか検討する必要がございます。※協会けんぽのケース
1)介護保険(40歳~64歳の場合のみ)
→ 「介護保険適用除外等該当・非該当届」の手続きをする必要がございます。よって、介護保険料の支払いは原則不要となります。
2)健康保険及び年金
→ 海外転勤される国と日本の社会保障協定の有無を確認する必要があります。
保険料の二重負担を防ぐ目的や両国の年金制度への加入期間を通算する目的で創設されたこの協定ですが、国によって、健康保険のみや年金のみのケースもありますので、手続きを進める際はご注意ください。