副業収入300万円以下は事業所得ではなく「雑所得」!?

こんにちは!リブロス総合会計事務所スタッフSです。8月も終わり、暑い日の合間に、少しだけ秋の気配を感じます。

 

さて、今回は、令和4年度の確定申告でポイントとなるお話です。

副業収入300万円以下は事業所得ではなく「雑所得」となる改正案が出されました。

 

これまで副業収入を事業所得で申告して青色申告特別控除を適用するケースや、事業所得で損失が生じた場合には給与所得等と損益通算するケースが多くみられていました。

つまり実態としては、事業規模に至っていないにもかかわらず、事業所得で申告して青色申告特別控除を適用、損失が生じた場合には給与所得等と損益通算するといったものです。

この改正案は、こういった実態を封じるための改正と思われます。

 

改正後は、収入金額が300万円以下の副業に係る所得は「雑所得(業務に係る雑所得)」に該当することとなり、事業所得での申告による「青色申告特別控除の適用」や「損失が生じた場合の給与所得等との損益通算」などは行えないことになります。

 

ただし、収入金額が300万円以下であったとしても、本人が事業であると反証し、主たる所得であると説明することができるならば、事業所得としても問題がないことになっております。

その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する、とのことです。

 

令和4年分以後の所得税に適用される予定です。