社会保険適用拡大について

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

今回は来月から要件が変更になる、社会保険適用拡大に関してのお話しになります。

 

社会保険適用拡大とは、平成28年10月から特定適用事業所(被保険者の総数が常時500人を超える事業所)で働く、パート・アルバイト等の短時間労働者が一定の要件を満たすことにより、健康保険・厚生年金保険の被保険者となるものでした。

 

令和4年10月からは、この要件の一部が変更になります。

 

 

~特定適用事業所の要件~

被保険者の総数が「常時500人を超える事業所」から「常時100人を超える事業所」に変更

 

~短時間労働者の適用要件~

雇用期間が「1年以上見込まれること」から「2カ月を超えて見込まれること」に変更

 

被保険者の総数に短時間労働者は含まれないので、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満である場合には、カウントしません。他にも要件などがあるのでざっくりとしたイメージにはなりますが、次のとおりになります。

 

1)正社員20名、アルバイト等150名(週20時間未満)→影響なし

2)正社員20名、アルバイト等100名(週30時間以上)、アルバイト等50名(週20時間以上30時間未満)→令和4年10月から影響あり

 

なお、令和6年10月からは、特定適用事業所の被保険者の総数が常時50人に変更になります。

 

3)正社員20名、アルバイト等50名(週30時間以上)、アルバイト等100名(週20時間以上30時間未満)→令和6年10月から影響あり

 

社会保険に加入する対象者が増加する場合は、事業所の社会保険料負担も当然増加します。

厚生労働省が公開しているシミュレーターなどを活用のうえ、ご確認くださいませ。