インボイス制度 気になる点について

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。

ここ数日一気に冷え込んだと感じます。服装に気を遣う日々になりましたね。

 

さて、今日は来年から導入される消費税のインボイス制度で気になる点をご紹介します。

インボイス制度の導入後は、原則的には課税事業者(登録事業者)から交付を受ける請求書、領収書類(これらを総称してインボイスといいます)を保存することが、課税仕入の要件となります。

課税仕入とは消費税の納付額を減らす支出の事で、インボイスの交付、保存がない場合には消費税の仕入税額控除を行う事ができません。

今までは誰に支払いをしても消費税の納税額は減らせたのですが、今後は特定の事業者への支払いのみが課税仕入になる、ということになります。

 

では、中古品を売買する中古ショップや個人から商品を購入するカーディーラー、不動産などはどうなるのでしょうか。

原則通りであれば事業者ではない個人に対する支出では消費税の控除はできなくなるので、今までと同じ金額で仕入を行うと消費税の納税が多くなることになります。

これは中古品の流通が多い業種、事業者にとって大きな影響を及ぼします。

 

実は今回のインボイス制度ではこれらの業種については特例措置があります。

インボイス交付義務の免除として、一部の取引については帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。

例として、3万円未満の公共交通機関の旅客の運送、古物業を営む者の個人(非登録事業者)からの商品の購入、不動産業を営む者の個人からの商品の購入等があります。

古物業、不動産業で注意したいのは特例で課税仕入になるのは「商品の購入」に限られる、ということです。

例えば、仲介手数料や紹介料は購入には当たりませんので、課税仕入にならないという解釈になります。

これまでとは経理処理や納税額が変わってきそうです。

 

他にも現時点でいくつかの例示があり、課税仕入れについては変更後少し混乱が生じるかもしれません。

詳しい情報などをお知りになりたい方は、国税庁のHPをご参照される、もしくは弊所までご連絡ください。

 

それでは、またの機会に。