中小企業の割増賃金率引き上げに関して

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

今回は2023年4月から中小企業にも適用になります、法定割増賃金率の引き上げに関するお話になります。

 

割増賃金とは、労働基準法の定めた労働時間を超えて労働(時間外労働)をさせた場合、使用者が労働者に対して割増で支払わなければならない賃金です。

 

この割増率は時間数に関係なく、一律で25%となっていました。

これが2023年4月からは、1か月の時間外労働時間が60時間以下は25%、60時間超で50%に引き上げられることとなりました。

 

実際にはこの割増賃金率の引き上げは、2010年の労働基準法の改正により行われていましたが、事業に与える影響を鑑み、引き上げは大企業のみとされてきました。

 

今回、中小企業も対象になるとのことで、支払賃金が増加することが見込まれます。

60時間超が含まれると給与計算も煩雑化しやすくなりますので、この機会に残業管理を徹底し、残業が0になるような仕組みづくりをしていきたいですね。

 

時間外労働の削減などを目的にした「働き方改革推進支援助成金」などもありますので、ぜひご活用ください。