こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
今回は2022年の最低賃金に関するお話になります。
毎年10月に地域別の最低賃金が改正されます。
2022年は過去最大の上げ幅31円となっており、東京都の最低賃金は1,072円、神奈川県は1,071円、都道府県別での最低賃金は沖縄県で853円となります。
2017年の働き方改革の施策の一環では、全国平均で1,000円まで向上させることが目標になります。
月給の場合、雇用主は従業員の月給を時給換算して確認する必要があります。
その際、月給からは以下の手当を計算から除外して時給換算します。
・精皆勤手当・家族手当・通勤手当
みなし残業手当を支給している場合は、最低賃金の確認と合わせて、その金額が問題ないかの確認も必要になります。
アルバイトやパートタイマーの時給の確認は分かりやすいですが、正社員の月給を時給換算することは忘れがちですのでご注意ください。
最低賃金の引き上げに関する助成金も多く、市区町村単位で上乗せ支援もあり活用できると思います。
定期的な見直しはお忘れなく。