副業は帳簿書類の保存が雑だと雑所得!?

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

渋谷には、外国人観光客もだいぶ増えてきた、と思う今日この頃です。

 

さて、8月のブログで「副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得」とした国税庁の通達案を紹介しました。

 

ところが、国税庁が募ったパブリックコメントに反対意見が殺到し、国税庁は大幅に修正した「所得税基本通達の改正」を公表いたしました。その紹介をしておかなければいけません。

 

そこでは「主たる所得」の文言が消え「帳簿書類の保存」が加わり、本業か副業かは問わず、所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば、事業所得と認められることになったといえます。

 

収入金額300万円以下は雑所得という基準は実質的にはなくなりました。

 

いずれにしろ、帳簿を付けることは事業の振り返りや今後の成長には必要なものです。普段から整理しておきたいものです。

 

 国税庁 所得税基本通達の制定についての一部改正について(法令解釈通達)