コロナ禍の税務調査 その1

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。

 

今日は税務調査についてお伝えします。少し長くなりそうなのでまずは概要から。

 

税務調査というと、ご経験のある事業者、個人の方にとってみると非常に嫌なものと思われるかもしれませんし、ご経験のない方にとってはなんだか怖いものという思いがあるかもしれません。

 

我々税理士事務所の業務おいても、クライアントの税務調査というものはあまり歓迎するようなものではありません。しかし、しっかりとした準備をすれば、さほど構えるようなものでもないと考えられます。

 

 

税務調査とは、一言でいうと企業や個人が自主的に行った税務申告が税法にのっとった範囲でなされているかを税務署が確認する、という調査です。法人税、所得税、消費税、相続税などの申告について行われます。

また、税務申告の必要があると思われる者がこれをしていないときにも行われます。

 

納税者は基本的に断ることはできません。

税務調査によって納税者の申告に誤りがあったとされると、納税者は追加の税や、誤った納税を行ったことによる加算税・延滞税等を支払う義務が生じます。

 

新型コロナウイルス感染症の影響から、ここ2~3年は税務調査の件数が少なくなっていました。

面談を含む実地調査を行うことへの忌避感、また経済が落ち込み、事業者の経営が苦しい状況で税務調査を増やすということがあまり国民の理解を得られないという意識が税務当局にも働いたのでしょうか。

 

私自身、コロナ以前は毎年2~3件の税務調査の立ち合いをしておりましたが、こ3年では2度しか経験しておりません。

しかし、直近でまた税務調査の件数が増えており、以前同様に戻りつつありますので、今回お伝えさせていただくことといたしました。

次の機会には、税務調査への対応についても少し詳しくお伝えしたいと思います。

 

それでは、またの機会に。