こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
年末調整の処理が終盤を迎える事業所様も多いのではないでしょうか。
弊事務所では学生をアルバイト従業員として抱える事業所様から、勤労学生控除や扶養控除に関してのご質問をいただくことがとても多いです。
一般的なケースをざっくりまとめると、それぞれの控除の考え方は下記の通りです。
「勤労学生控除」
・学生本人が利用できる所得控除
・給与収入のみの場合は、130万円以下
※130万円超の場合は、適用不可
「扶養控除」
・学生本人ではなく、親が利用できる所得控除
・扶養親族(学生)の収入が103万円以下
・扶養親族(学生)の年齢により、所得控除の金額が異なる
扶養控除は親の年末調整にて、勤労学生控除は学生本人の年末調整にて申告が必要となるところがポイントとなります。
近年はクラウドサービスを導入し、Q&A形式でシステムに入力し年末調整をされるケースが増えています。
ただ回答の仕方で誤った判定になるケースもあるので、制度の概要を理解したうえで処理していきたいですね。