
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
2022年も残りわずかとなりました。
今年は32年ぶりに1ドル149円台の円安ドル高の流れがさらに加速しました。
このため、外貨預金や外貨建保険を解約する人も多かったのではないでしょうか。
今回は為替差損益に関しての個人の所得税の取り扱いのお話になります。
心当たりのある方は、預入、契約時のレートを確認しておきましょう。
1)外貨預金等の解約をした場合
預入時のレートと解約時のレートの差額が為替差損益となります。
差益が発生した場合は雑所得の扱いとなり、総合課税として給与などと合算する確定申告が必要です。
累進税率の対象となります。
ただし、一般的な1社のみ勤務の年収2千万円以下のサラリーマンの方が、
為替差益を含めた給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。
差損の場合は、他の雑所得との相殺は可能になります。
ただし、雑所得以外との損益通算やマイナスの繰越はできません。
2)他の外国通貨へ交換した場合
気を付けなければいけないのが、他の外国通貨に交換した場合になります。
例えば、米ドルからユーロに交換したときなどです。
この場合は一度、米ドルから日本円に換金したと見なされて為替差損益を認識されます。
日本円に変えていないから何もしなくていいよね、ということでありませんのでお気を付けください。
参考 国税庁 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
今年1年を振り返りつつ確定申告の準備を進めていければと思います。