インボイス制度の負担軽減措置 2割特例と少額特例

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフYです。

 

本日は、2022年12月16日に公開された「令和5年度税制改正大綱」より

インボイス制度の負担軽減措置についてです。

 

2023年10月に開始が迫ったインボイス制度ですが、一部の事業者にとっては事務負担が増えること、手取り額が減る可能性があることから、導入に対しては否定的な声も多くあります。

 

そのため令和5年度税制改正大綱では、こうした問題に対応すべくいくつかの負担軽減措置が盛り込まれました。

その中に2割特例、少額特例と呼ばれるものがあります。

 

① 2割特例-小規模事業者の納付税額に関する措置

免税事業者がインボイス制度にともない課税事業者を選択するような場合

2023年10月から3年間は、納税額を売上にかかる消費税額の2割とすることができる措置です。

 

例)年間の収入が880万の場合

収入に含まれる消費税80万円のうち、20%の16万円が納税額になります。

 

② 少額特例-中小事業者の事務負担軽減措置

課税売上高が年1億円以下の事業者は、1万円未満の仕入・経費についてはインボイスの保存を不要とする措置です。

2023年10月から6年間は、インボイスが無くても帳簿の保存のみで税額の計算(※)をすることができます。

※仕入税額控除を認めます。

 

どちらも対象、期間ともに限定的な措置ではありますが、円滑な制度の導入に向けて対応策が講じられています。

中小規模事業者は、上記の措置を考慮したうえで制度へ対応する必要がありそうです。

 

令和5年度税制改正大綱より、該当箇所はこちらです。