2022年1月以降入居分の住宅ローン控除の大改正

明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

年が明けるともう確定申告の季節です。

今回は大きく改正があった2022年(令和4年)1月以降の入居分の住宅ローン控除の変更点について簡単にお知らせします。

 

1.  控除期間が13年

新築の住宅を取得する場合は、控除期間が原則として10年から13年へ3年間延長されます。

ただし、中古住宅の場合は10年のまま変更はありません。

 

2. 対象となる借入限度額が4段階

購入する住宅の種類や時期によって、住宅ローン控除の対象となる借入金の限度額が4段階に分かれます。

例えば、認定長期優良住宅や省エネ住宅と一般の住宅とでは控除額に差があり、

環境に優しい住宅ほど有利になっております。

 

3. 住宅ローンの控除率が1%から0.7%に引き下げ

住宅ローン控除の控除率が1%から0.7%に引き下げられ、大きいデメリットの一つです。

 

4. 適用対象者の所得制限変更

住宅ローン控除を適用できる対象者は「年間の合計所得3000万円以下」でしたが、

改正によって「2000万円以下」に引き下げられました。

 

改正によって、控除できる金額が減るケースがありますね。

ただ、マイホーム購入には有利な制度ですので確定申告はお忘れなく。

 

参照 国税庁