こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
年末調整も終わり、源泉徴収票の交付を受けた方が多いのではないでしょうか。
最近は副業を認める会社が増えており、
源泉徴収票を乙欄で発行されるケースもごく普通になってきました。
今回はこの副業として源泉徴収される「乙欄」と、通常適用になる「甲欄」に関してお話ししたいと思います。
(別途、丙欄がございますが、ここでの説明は省略します。)
年末調整書類に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものがございます。
従業員はこの書類を勤務先に提出することにより、会社は従業員の扶養者の人数等を把握し、
扶養控除等の所得控除の適用有無を確認します。
ただこの書類は、主たる勤務先(=年末調整をする会社)にのみ提出することになっており、
提出した会社での適用区分が甲欄となります。
一方、提出しなかった勤務先(=副業の会社)では年末調整の処理をせずに、乙欄として区分されます。
乙欄の場合は、本人の総収入金額や扶養状況等が把握できないため、
甲欄と比較すると多めに源泉徴収される仕組みになっており、
これを本人が確定申告にて精算することになります。
※参照 源泉徴収税額表
なお、確定申告期間は例年2月16日~3月15日の間ですが、
還付になる場合はこの期間とは関係なく通年で行えます。
副業をされている方は事前に確認しておきましょう。