こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
今回は障害者の法定雇用率(雇用割合)についてのお話となります。
2023年1月16日の厚生労働省の障害者雇用分科会で、
法定雇用率を2.3%から2.7%に引き上げることが改正政令案要綱で了承されました。
引き上げは段階的に実施され、
2024年4月からは2.5%、2026年7月からは2.7%となります。
これは障害者雇用促進法で義務付けされている
従業員数43.5人に1人雇用(現在の雇用率の場合43.5人×2.3%≒1人の計算)になります。
2022年6月1日時点の「障害者雇用状況」の集計結果によれば、
法定雇用率企業の割合は48.3%(対前年比1.3%増)となっています。
また、法定雇用率未達成企業は約5万社あり、1人も雇用していない企業は約3万社と約6割を占めています。
未達成企業には障害者雇用納付金として
不足人数1人あたり月額50,000円の徴収が義務付けられております。
ただし、従業員数100人未満の企業に対しては罰則を設けられておりません。
未達成が多い理由はこのあたりにあるかと思われます。
また、一定数を超えて雇用している場合は、1人につき月額20,000円の報奨金が支給されます。
例年、法定雇用率が引き上げる傾向にありますので、今後従業員数が増えていく企業にとっては雇用の場の検討が必要になっていきます。
厚生労働省では、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金などの活用を促していますので、検討してみてはいかがでしょうか。