
こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフiです。
さて、今回は「所得税の納税地の異動に関する届出書」についてのお話しです。
2022(令和4)年度税制改正により、2023(令和5)年1月1日以後に納税地の異動があった場合について、この異動届出書の手続きが不要となりました。
これまで、個人納税者が引っ越しなどにより所轄税務署が変更になった場合、
この異動届出書を提出する必要がありました。
しかし、今後は税務署側で住民基本台帳ネットワークシステムを通じて把握すること等ができるため、この異動届出書の提出が不要となりました。
また、所得税の振替納税についても、今後は確定申告書の振替継続希望に「〇」を記載して手続きすることが可能です。
この異動届出書が不要になるのは2023(令和5)年1月1日以降の異動です。
2022(令和4)年中の異動について従来通り届出の提出が必要でなので注意しましょう。
最近は、暖冬のおかげか雪が降ることも少なくなりました。
早咲きの梅が咲いており、少しずつ春が近づいていると実感しますね。
まだまだ朝晩が冷える季節です。暖かくして過ごしましょう。