
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
2/16から3/15まで確定申告受付が開始されます。
今回は、海外勤務と確定申告についてお話します。
コロナ制限が段階的に解除され、これまで海外への渡航を延期していた企業も海外展開を進める企業が増えています。
まずは、会社から給与をもらっている方で、
ほかの収入がない場合のサラリーマンが1年以上の予定で海外に転勤する場合のお話です。
このように1年以上国外に住むこととなった人を、所得税法上の非居住者といいます。
所得税法上では、個人の扱いを居住者と非居住者に区別し、暦年の中のそれぞれの期間でどのように課税されるかを考えます。
非居住者の場合は、国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
たとえ、その給与が日本にある本社から支払われていても、勤務地が外国である場合は原則として日本の所得税は課税されません。
ですので、年の途中で海外に転勤をする場合は、出国前の最後の給与支給の際に、年末調整と同様に源泉徴収された所得税を精算する必要があります。居住者の区切りをするのですね。
ただし、給与収入が2,000万円超の人や他に一定の収入がある人は、納税管理人の届出があるかないかで手続きが変わります。
納税管理人の届出をしない場合は、居住者期間の区切りとして、出国するまでに確定申告をしなければなりません。
出国までに納税管理人届出をした場合は、通常の確定申告の時期と変わりません。これは課税当局と納税者の連絡が取れることとなるためです。
なお、日本の法人の役員が海外支店などに勤務する場合は、取り扱いが異なります。
同じ海外支店などに勤務する人であっても、日本の法人の役員として勤務する場合には、
原則としてその給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%の税率で源泉徴収が必要になります。
役員と従業員の取扱いが異なりますのでご注意ください。