シルバー人材センター会員の確定申告 ~家内労働者等の必要経費の特例~

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

 

シルバー人材センターをみなさんはご存じでしょうか。

シルバー人材センターとは、原則60歳以上の人が入会できるもので、

一般家庭や事業所、官公庁から「臨時的かつ短期的またはその他の軽易な業務」を請け負い、

希望する会員に業務を提供します。

 

あくまでシルバー人材センターとの関係は、雇用関係ではく、請負契約等になります。

 

そのため会員が得る収入に関しては、給与所得ではなく、雑所得に該当します。

給与所得でないため、給与所得控除が受けられないこととなり、不利になりがちです。

 

そこで、給与所得者とのバランスを図る観点から、

家内労働者等にも給与所得控除と同様の取り扱いがされた「家内労働者等の必要経費の特例」というものがございます。

※シルバー人材センターの会員は、家内労働者等に該当します。また、いわゆる内職の方も家内労働者等になります。

 

非常にありがたい制度ですが、複数の収入がある方は一定の調整がかかります。

国税庁は具体的なケースをいくつか例示していますので、確定申告をする場合は参考になりそうですね。

 

確定申告の期限は、3月15日(水)です。

直前の申告はe-Taxが混雑し、障害が発生する傾向があります。(昨年は3月14日から発生しました)

バタバタしないよう、早めの申告を心掛けましょう。