こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
来月4月から新年度が始まり、労務の改正が多くあります。
その一つに男性の育児休業の取得状況公表の義務付けがあります。
2021年度時点では女性の取得率は8割台の高い水準である一方、
男性は徐々に上昇してはいるものの、
13.97%と未だ低い水準となっております。
今回、義務付けの対象となる事業所は常時雇用する労働者が1,000人を超える法人となります。
公表する事項は
①取得休業等の取得割合または
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
のどちらかになります。
公表する場合は自社のホームページもしくは「両立支援のひろば」のサイトになります。
公表しなかった場合の罰則に関して都道府県労働局が育児休業法を根拠に報告を求めることがあります。
この報告に関して無報告、虚偽の報告をした場合に20万円以下の過料に科せられることになります。
最初は1,000人超える事業所ですが徐々に500人、100人と対象が拡大されていくことは確実かと考えます。
上記の「両立支援のひろば」のサイトには男女雇用に関する様々な施策や実例がありますのでお時間あるときに
見ることで最新の状況を知ることができると思います。