こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
3月になり、渋谷では海外からの旅行者をよく見かけるようになりました。
今回は免税店についてのお話をします。
1)まず、免税店になるには?
免税店とは、外国からの旅行者などに対して、消費税を免除して販売できる店舗のことです。
ここでいう「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことです。
免税販売は、誰にでもできるものではありません。
会社単位ではなく、店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。
2)次に、誰に対して販売したら?
外国からの旅行者などの「非居住者」に対する販売が該当します。
「非居住者」とは外国人をはじめ、日本国内に住所を有していない個人をいいます。
国籍に関わらないので、日本人であっても一定の条件を満たす者は、非居住者に該当します。
3)最後に、何を販売したら?
通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)が該当します。
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になります。
免税手販売を行うには、販売時一定のルールに基づいて販売することが必要です。
また、2021年10月1日以降は、電子化の届出を提出し、識別符号を取得する必要があります。