
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
海外関連のお問い合わせをいただくことが増えてきました。
今回は、非居住者に対する源泉についてのお話しです。
~ケーススタディ~
・給与サイクルが、月末締め翌月末払いの法人
・1年以上の予定で、租税条約がない海外への転勤予定の従業員
・出国前日までは、日本国内で通常勤務
・3月15日に出国した場合
今回のケースでは、1年以上の予定で出国するため、出国した翌日から非居住者となりますが、
この場合の各月の源泉所得税はどのような計算になるでしょうか。
1)2月分(3月末日払い)
2月はすべて国内勤務ですが、給与支払日には非居住者になっているため、非居住者に対する国内源泉所得に該当し、20.42%の源泉徴収。
2)3月分(4月末日払い)
3月は国内勤務と国外勤務が混在することになりますが、給与計算期間が1カ月以下であるものは、その総額を国内源泉所得に該当しないとして差し支えないため、源泉徴収不要。
3)4月分(5月末日払い)
4月はすべてが国外勤務に該当する(=国内源泉所得がない)ため、源泉徴収不要。
となります。
役員や租税条約の締結国への出国の場合は、取り扱いが異なるためご注意ください。