非居住者の給与に関する源泉税の取り扱い

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

 

海外関連のお問い合わせをいただくことが増えてきました。

今回は、非居住者に対する源泉についてのお話しです。

 

~ケーススタディ~

・給与サイクルが、月末締め翌月末払いの法人

・1年以上の予定で、租税条約がない海外への転勤予定の従業員

・出国前日までは、日本国内で通常勤務

・3月15日に出国した場合

 

今回のケースでは、1年以上の予定で出国するため、出国した翌日から非居住者となりますが、

この場合の各月の源泉所得税はどのような計算になるでしょうか。

 

1)2月分(3月末日払い)

2月はすべて国内勤務ですが、給与支払日には非居住者になっているため、非居住者に対する国内源泉所得に該当し、20.42%の源泉徴収。

 

2)3月分(4月末日払い)

3月は国内勤務と国外勤務が混在することになりますが、給与計算期間が1カ月以下であるものは、その総額を国内源泉所得に該当しないとして差し支えないため、源泉徴収不要。

 

3)4月分(5月末日払い)

4月はすべてが国外勤務に該当する(=国内源泉所得がない)ため、源泉徴収不要。

 

となります。

役員や租税条約の締結国への出国の場合は、取り扱いが異なるためご注意ください。