こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフIです。
今年の大型連休は最大9連休と、3年ぶりに制限のない連休を思う存分楽しめる期間となりそうです。
3月からマスク着用も個人判断となりコロナ禍も少しずつ終わりが見えてきたように思います。
さて、今回は個人住民税についてです。
個人住民税は1月1日現在の居住する市区町村に納めます。
つまり、1月2日以降に引っ越しをしても、
1年間は引っ越し前の市区町村に個人住民税を納めることになります。
個人住民税額は前年の所得金額に応じた金額と、均等割という一律の金額の合計額となっています。
毎年5月頃に、1月1日現在に居住していた市区町村から発行される「住民税決定通知書」で税額を確認することができます。
これには、算出根拠となる所得金額や所得控除額などが記載されています。
給与所得者は会社から配布され、それ以外の方は市区町村から個人住所へ郵送されます。
納付方法は以下の2種類です。
①特別徴収
給与所得者の方は、毎月の給与から個人住民税が天引きされ、会社が納付します。
(6月~翌年5月の12分割)
②普通徴収
①以外の方(個人事業主など)は、年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて自分で納付します。
「住民税決定通知書」の見方についてはまたの機会に解説します。
それでは、3年ぶりの行動制限のないお休みを楽しみましょう!