こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
GWが明けまして、5月申告が山場を迎えます。そこで、今回は賃上げ促進税制についてお話します。
2023年3月末の法人税申告から、給与引上げに係る税額控除制度がまた変わります。
給与引上げに係る税額控除制度は、ここ数年毎年のように改定がされていて、
名称も、所得拡大促進税制から賃上げ促進税制に変わっています。
さらに、大企業向け、中小企業向けと両方あり、毎年改正がされていることから、どの時点の制度を適用するのか非常に混乱する状況にあります。
税務署は、賃上げ促進税制を確認する担当の部署を置いているようですし、
それだけ適用を誤っている事案が多く中小企業に向けて、注意喚起をしています。
適用するうえで注意するポイントの1つは、
記載した控除対象雇用者給与等支給増加額が限度となるため、記載を誤った別表をもとに申告した後、控除対象雇用者給与等支給増加額を増加させることはできないということです。
2つめは、
組織再編等イレギュラーな場合を除き、適用年度の比較雇用者給与等支給額=前事業年度の雇用者給与等支給額になるはずであるため、
適用年度の申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として記載された金額と
前年度の申告書の別表において雇用者給与等支給額として記載された金額が不一致となる場合には、
これらの金額のいずれか又は両方に誤りがある可能性があるということです。
どの時点の制度が適用されるか十分に注意が必要です。
参考 国税庁サイト
○別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)