労働保険料の申告について

こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフIです。

 

いよいよ梅雨入りとなり、ジメジメした日が続いていますね。

季節の変わり目、体調を崩さないようご自愛ください。

 

さて、今回は例年7月10日に申告期限をむかえる労働保険についてのお話しです。

 

年度更新といわれる手続きですが、労働保険料の納付のために申告します。

労働保険料納付額の内訳は下記の通りです。

 

 

1)令和5年4月1日からの新年度の労働保険料(概算)の納付

2)前年度(令和4年4月1日~)に概算で納付した保険料の精算

 

【申告までの流れ】

①集計作業

  令和4年4月1日~令和5年3月31日の期間に労働者へ支払った賃金を集計します。

  集計は”労災保険分”と”雇用保険分”の2種類の集計が必要です。

  ※”労災保険”と”雇用保険”を合計したものを労働保険料といいます。

 

②集計した金額を元に前年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の確定保険料を算出します。

  令和4年10月に雇用保険料料率が変更しているため、前期と後期で料率が異なります。

  ※ここで算出した確定保険料を概算納付済の保険料と差し引きします。

 

③今年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の概算保険料を算出します。

  ②の確定保険料と同額です。

 

④納付額を計算し、申告する。

 

労働保険料は、現金納付・口座振替・電子納付(インターネットバンキングやATM)により納付可能です。 

まだ期限まであと1ヶ月弱ありますが、早めに対応していきましょう。