源泉所得税の納期の特例

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

7月は源泉所得税の納期の特例があります。納付忘れに注意しましょう。

 

源泉徴収した給与にかかる所得税は、原則は支払をした月の翌月10日までに納付する必要があります。

ただし、納期の特例として、従業員が常時10人未満の場合、申請すると1月から6月分源泉徴収税額を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日の年2回の納付とすることができます。

 

この特例の適用対象は、給与や税理士報酬などの一定の報酬から源泉徴収した所得税に限られ、配当に対する源泉税や外注費に対する源泉所得税はこの対象から外れ、原則の納付になります。

 

納税を年2回とすることで、小規模事業者の納税事務を軽減しています。

 

一方、年2回の納付となることで、半期分をまとめて納付するため1回の納付金額は大きくなり、負担が重くなります。資金繰りに注意が必要となります。