コロナ禍の税務調査 その4

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。

 

今日も前回に引き続き税務調査についてお伝えします。

前回のブログでは税務調査の当日、実地調査についてお話ししました。

 

今日は、税務調査実施後半からの流れについて述べたいと思います。

社長面談が終わると、帳簿書類の提示に移ります。

この時、社長は離席することもできます。

 

調査官は会社の総勘定元帳、契約書類、請求書、領収書類、通帳、給与明細などを閲覧し、経理処理や所得計算が正しいかどうかの確認をしていきます。

疑義のある点、要確認の点があれば付箋が張られ、これら書類はその後コピーを持ち帰られます。調査の途中で税理士や会社に内容を質問することもあります。

これを約2日間続け、実地調査は終了します。

 

税務調査当日の解散の時点においては、調査官から会社側に疑義のある点についての内容が伝えられることになります。

たとえば、役員の給与は月ごとの変動があったのではないか、所得に計上されていない売上(入金)があるのではないか、売上に対応していない仕入高が計上されているとみられる、架空の経費が計上されている、、、などその内容は様々です。

この時点では、まだ何も決まっていませんが、会社側では一応の認識をすることになります。

 

実地調査の後、調査官は経理資料を持ち帰り、疑義のあった点について税務署内で検討します。

場合によっては追加の書類(契約書や領収書類、計算書類など)を要求されることもあります。

会社側としてはすでに税務調査が終わった、という気持ちになっていますが、実はこの後も税務署と税理士の間では連絡を取り合っております。

前述の疑義のある事項については、税務署での審理を経て「指摘事項」の連絡があり、両者間でその指摘事項をめぐってやりとりが行われます。

 

税務署としては税額計算の不備についてなるべく多くの追徴課税をしたい、会社・税理士としてはそれをなるべく少なくしたいものです。

税金の申告が少なかったとして過少申告加算税なのか、それよりも追徴が多い重加算税なのか、そもそも指摘事項について注意のみ(是正なし)ですませられないのか、というような会話がなされます。

さらに場合によっては(主に重加算税などの重大な所得漏れがあった場合に)、再度会社側と直接の面談ということもあり得ます。

 

これらの経緯を経て、最終的に会社側と税務署側で合意がなされれば、税務調査は終了します。

所得計算に不足があった場合は修正申告と納税があり、すべての手続きは終了します。

 

また少し長くなりました。

次回は税務調査により発生する申告や税について触れて、税務調査のブログを終わりたいと思います。

 

それではまたの機会に。