こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
成長分野への労働力を促すための取り組みの一つとして、退職所得課税の見直しが最近話題に上がりました。
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職金などの所得をいい、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものです。
退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。
年金のように分割で受け取る場合は雑所得として総合課税となりますが、一般的な一括受け取りの場合では、下記のとおりになります。
~課税される退職所得の計算式~
(退職金 - ※退職所得控除額) ×1/2= 退職所得の金額
この金額が他の所得と分離され単独で所得税・住民税が課されます。
※退職所得控除額
・勤続20年以下 :1年につき40万円(最低80万円)
・勤続20年超部分:1年につき70万円
政府は、この長く勤めるほど優遇される仕組みが、労働力の最適な配分化の障害と捉えており、見直しの対象となっているようです。
そのほか、失業保険の給付要件を緩め、自己都合であったとしても失業手当の給付を早めたりするなど、退職に係る様々な制度の見直しが検討されているようです。雇用の流動化の促進です。