こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
今回は、始業時間前の準備は労働時間に該当するかについてのお話しです。
例えば、制服の着替え時間などは労働時間に該当するでしょうか。
基本的に会社所定の制服に着替える時間については労働時間になります。
労働基準法では、労働時間は労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間と定義されています。
労働契約書や就業規則には、一般的には例えば、9:00~18:00と始業時間と終業時間が明示されています。
この時間は会社の指示や命令のもと拘束されているので労働時間と理解しやすいですね。
労働時間として認定されるかどうかは以下の点が要素となります。
1)業務上必要かどうか
会社所定の制服に着替える前準備に関しては、業務に必要なものになりますので労働時間に該当します。
2)慣例的に義務になっているか
始業前の掃除などの参加が実質義務化されている場合は、労働時間として認定される可能性が高くなります。
自由意思での参加であれば労働時間としては認められないことになります。
3)会社の指示があるか
例えば始業30分前の準備など労働契約書の始業時間前であっても、指示があれば労働時間になります。
前もって早めに出社するなど会社の指示以外で、本人の意思で出社している場合は除外となります。
始業前の準備に関しては様々な事例があり、個別ごとの実態判断によって労働時間として認定されることが多いようです。
未払残業代は終業時間以後の時間を指すことが多いですが、
早出残業や準備時間も未払残業代として請求されることも少なくありません。
もし必要な準備時間であるならば、会社の始業時間を繰り上げるなど、
営業時間との差を設けるなどの対応をすることで、指摘を回避することにつながります。
会社の慣例になっている部分を今一度見直しすることで、風通しの良い会社につながることになりますのでおすすめいたします。