
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
残暑お見舞い申し上げます。
連日、猛暑日が続いております。
くれぐれもお身体ご自愛下さい。
さて、コロナ後となり海外進出を控えていた企業も動き始めています。
そこで増えているのが、海外企業に関する取引です。
基本にもどり、国内取引として消費税の仕入税額控除の対象となるか、輸出免税取引として0%となるか、確認しましょう。
海外取引は次の順番で確認していきます。
1)消費税の対象となる取引が国内、国外取引か判定します。
ここで国外取引と判断できれば、消費税の課税対象外になります。
「電気通信利用役務の提供」の内外判定もこの時点で行います。
2)輸出免税に該当する取引については税率0%になります。
消費税の対象となった取引のうち輸出免税取引に該当するものです。
3)非居住者に対する資産の譲渡等
ソフトウエアのライセンスの譲渡や著作権の貸付なども含まれます。
輸出免税が適用となるケースがあります。
4)非居住者への役務提供
国内で非居住者が直接便益受ける場合は、輸出免税の適用から外れます。通常の消費税がかかります。
5)外国法人への役務提供
国内に拠点があり、その国内の拠点を経由していると国内の取引として消費税がかかる可能性があります。
6)国外の企業の社債利息の受取は、課税売上割合に影響します。