2024年1月以降の電子取引データの保存方法について

こんにちは。リブロス総合会計事務所のスタッフYです。

 

今回は電子帳簿保存法のうち

2024年1月に義務化が迫る電子取引データの保存についてのお話しです。

 

まず電子帳簿保存法は、下記の3つの区分に分かれています。

 

① 電子帳簿保存

② スキャナ保存

③ 電子取引

 

このうち、2024年1月以降は、③電子取引について、法人・個人事業者は一定の要件を満たす形でデータ保存する必要があります。

(①、②の対応は、現在では任意です。)

 

1)具体的にどのような取引が電子取引に該当するか?

 ⇒ 電子取引とは、取引に関する情報を紙ではなく電子でやり取りすることを言います。

 

例えば

・電子メールによる請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)の授受

 

・クラウドサービスを利用して行われる請求書等の授受

 

・インターネットバンキングを利用した振込等(取引情報が記載された正本が郵送される場合は除く)

 

・スマホアプリ決済を行った際の利用明細等の受領 etc...

 

以上のような取引を行った場合には、データの保存方法に注意する必要があります。

 

また、2023年10月施行のインボイス制度とは対象となる書類等の範囲が異なり、

受領した請求書だけでなく、発行した請求書についても一定の要件を満たす形で保存が必要となります。

 

2)一定の要件とは?

 ⇒ 電子取引データの保存要件は下記の通りです。

① 改ざん防止のための措置をとる

② 「⽇付・⾦額・取引先」で検索できるようにする

③ ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける

 

ただし、紙出力したデータを整理して保存している場合、②の要件は不要です。

また、売上高が5,000万円以下の事業者にあっては、紙出力したデータの保存が無くても②の要件は不要です。

 

3)令和5年度の改正による猶予措置

 ⇒ 令和5年度の税制改正では、一定の条件のもと、上記2)の保存要件につき、猶予措置が定められました。

 

税務署長が「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」と認める場合には

① 紙出力したデータを保存する

② 税務職員からのダウンロードの求めに応じることができる状態にする

以上の対応をすることで、上記2)の要件を満たさない方法でのデータ保存が認められます。

 

※相当の理由とは・・・

上記2)の要件に従って保存をするためのシステム・社内ワークフローの整備が、資金繰りや人手不足等の理由で間に合わない場合をいいます。

 

注意が必要なのは、猶予措置においても、電子データの保存自体は必要ということです。

あくまで、保存要件を満たすための対応ができない場合において、要件を満たさない方法でのデータ保存が認められる措置であるため

出力書面のみの保存は認められません。

 

2024年1月以降は、電子で受け取ったデータは必ず電子データのまま保存しておく必要があります。

 

参照 国税庁HPより

電子取引データの保存方法をご確認ください(令和6年1⽉以降⽤)

電子帳簿保存法の内容が改正されました(令和5年度税制改正の概要)

 

 

もっと詳しく具体例を知りたい方は

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和5年6月