障害者雇用について

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

 

今回は、障害者雇用に関するお話です。

障害者の自立・社会参加を促進させ、適性に応じて働ける社会を目指すため、障害者雇用率制度が設けられています。

 

2023年8月現在、民間企業における障害者の法定雇用率は2.3%ですが、2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へと段階的に引き上げられます。

 

つまり、従業員を40人前後雇用している場合は、障害者を1人以上雇用しなければいけないイメージです。

該当する企業は意外と多いのではないでしょうか。

 

なお、週所定労働時間が20時間以上の労働者をカウントの対象としていますが、2024年4月より、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者についても0.5人としてカウントするという改正が施行されます。

 

背景には、障害特性で長時間の勤務が難しいこと等により、週所定労働時間20時間未満で雇用されることを希望する人が、いずれの障害種別でも一定数存在するためです。

 

詳しくは、厚生労働省職業安定局の「最近の障害者雇用対策について」をご確認ください。

 

また、障害者雇用納付金制度というものがあり、法定雇用率から一定の計算式により調整金が徴収・支給されます。

※常時雇用労働者数が101人以上の事業主が対象です。

 

障害者雇用に積極的に取り組む事業主とそうでない事業主の間でのバランスをとり、障害者雇用の促進と障害者が安定して働くことができる環境整備を図る目的があるようです。