雇用保険の被保険者期間と被保険者であった期間の違いについて

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。

 

今回は雇用保険の「被保険者期間」と「被保険者であった期間」の違いについてのお話しです。

両方とも被保険者の期間のことになりますが、使用する場面が違うのでご説明します。

 

1)被保険者期間

雇用保険の失業保険をもらう資格があるかどうかの判定期間です。

離職した日から遡って2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要です。

 

被保険者期間は離職日からさかのぼりで、1ヵ月ごとに区分した期間に11日以上の勤務実績が必要です。

1年未満で退職した場合は前職の離職票と合わせて12ヵ月を計算することも可能なので、

次の職場が決まっていても離職票はもらうようにしましょう。

また、倒産や解雇など会社都合の退職の場合は、1年間の間に6ヵ月以上の被保険者期間に短縮されるので受給資格を満たしやすくなります。

 

<ハローワーク参照>

雇用保険を受給するためには、何ヵ月加入していればよいのですか。

 

2)被保険者であった期間

何日分の失業保険がもらえるかの判定に使用する期間です。

この期間は単純に被保険者の加入期間になります。

 

被保険者期間と違い、11日以上の勤務成績などは不要で休職で無給であった期間もカウントされます。

年齢と被保険者であった期間に応じて失業保険がもらえる日数が決定します。

 

<ハローワーク参照> 

基本手当の所定給付日数

 

被保険者であった期間は、雇用保険被保険者離職票-1の備考欄の通算期間に印字されております。

例えば080106と記載されていれば8年1ヵ月6日になります。

 

一度も失業保険をもらったことがない人は転職前の期間も通算されています。

この期間が認識より短い場合は雇用保険の被保険者番号を複数もっている可能性があります。

その場合は、ハローワークで前職の会社情報を伝えると期間の合算が可能です。

 

実際、退職の手引きを見ても分かりづらい部分になりますのでご参考になれば幸いです。