役員の産休、育休中の社会保険料について

こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフIです。

 

朝晩がだいぶ過ごしやすくなってきて少しずつ秋の予感がしますね。

秋といえば…、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋などいろいろな秋があります。

みなさんの○○の秋を楽しんでくださいね。

 

さて、今回は役員の産休、育休中の社会保険料(健康保険・厚生年金)の免除についてのお話しです。

 

役員の場合は、産休と育休によって異なります。

 

 

「産休中の社会保険料は免除されます」

労務に服さなかった場合は、社会保険料が免除されます。

 

※なお、出産手当金は役員報酬の有無により異なりますが、受給することは可能です。

 

「育休中の社会保険料は免除されません」

 

※なお、育児休業給付金については、雇用保険の制度から給付されるので、

労働者ではない役員は雇用保険に加入していないので、給付対象外となります。