
リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
9月下旬になって、少し秋を感じられる様になりました。
さて今回は、事前確定届出給与の提出期限について改めて確認したいと思います。
まず事前確定届出給与とは、
毎月支払う役員報酬とは別の役員賞与を事前に決めた時期に支給する給与をいい、
その届出書を税務署に提出する必要があります。
この届出書の提出がなされていない場合は経費(損金)には算入することができません。
そこで、いつまでに提出すればいいのか届出時期が大事になってきます。
では、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限を確認します。
1)原則
原則的には、次の(1)または(2)のうちいずれか早い日と定められています。
(1)株主総会等の決議によりその事前確定届出給与に関する定めをした日から1月を経過する日
(2)その会計期間開始の日から4月を経過する日
2)新規会社設立
その設立の日以後2月を経過する日
ここで「経過する日」とは、国税通則法では、初日は算入しないと定められていますので、
上記2)新規会社設立の場合でいうと、会社の設立の日の翌日を起算日とし、その日から2月を経過する日となります。
以上、提出期限にはご留意ください。