コロナ禍の税務調査 その5

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。

 

今日も前回に引き続き税務調査についてお伝えします。

前回のブログでは税務調査によって行われる税務当局とのやり取りについてお話ししました。

今回は、税務調査により発生する申告や税についてお伝えしたいと思います。

 

税務調査の結果、何らかの修正事項が発生することがあります。

例えば、本来計上すべき売上が計上されていないとします。

この時、既に提出している期限内申告においては、税額は正しく納めるべき金額より少ないことになります。

したがって、税務署は調査対象の納税者に「修正申告」を求めてきます。

修正申告とは、既に提出した税務申告書に誤りがあったとして、正しい計算による申告書を出し直すことをいいます。

なお、ここでその事実について納税者が認めず修正申告をしないとなると、税務署は「決定」と言って税務署の権限で課税をすることも可能です。

納税者、税務署の間で折り合いがつかないこのような場合には裁判で争うこともあるのです。

こうなったとき、必ずしも税務当局が勝訴するというわけでもないところが税の面白い(といいますか、解釈があいまいな)部分でもあると思っています。

 

さて、一般的にはそこまでの争いに発展することはなく税務署に言われた通りの修正申告をし、納税も行います。

ここで大事なことは、税務調査の結果として修正申告を行った場合にはやはりペナルティがあることです。

本来納めるべき税額に加えて「過少申告加算税」「重加算税」「延滞税」が課されることになります。

過少申告加算税と重加算税については、どの程度恣意的に納税を少なく申告したか、という点で区分されます。

すなわち、納税者が自らの経理・計算のにおいて、「仮装・隠ぺい」の意思をもって税額を少なく申告したことと税務署に判断されれば、その時にはより重いペナルティである重加算税が課せられ、

そうでないとみられる場合には「過少申告加算税」が課せられます。

 

どの程度違いがあるかというと、重加算税は修正申告による納税額の35%、過少申告加算税は15%となっています。

倍以上違うことになっていますね。無理な経理により税額を少なく申告することに対しては厳しい罰則を課すという納税当局の考えがうかがい知れます。

 

最後に延滞税についてですが、これは本来の納税期限から計算される利息のようなもので、修正申告と納税が本来の申告期限から2年後であったのであれば、その期間に応じて発生します。

この延滞税についても、銀行の利息よりずっと高い率で発生しますので、ばかにはなりません。

延滞税の率については、その税の発生する時期、期間に応じて変わってきますので気になる方はお問い合わせください。

いずれにしても、修正申告を行うと、本来の税額の不足分に過少申告加算税(または重加算税)、延滞税を追加して払うことになり、これらはもともと想定していない支出になりますから、納税者としてはつらいものになります。

 

当初から適正な納税を行うことが大切ですね。

  

さて今回も少し長くなりました。

これで税務調査についてのブログはいったん終わりといたします。

それではまたの機会に。