こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
試用期間と有期雇用契約の違いについてよく質問を受けます。
今回は、キャリアアップ助成金で間違いやすいポイントについてです。
例えば、試用期間6ヵ月後に本採用した場合、キャリアアップ助成金の要件を満たしているかのご質問を受けることがあります。
この助成金の趣旨は、雇止めなどの不安を取り除き、社員のキャリア形成を会社が促進することが目的にあり、有期雇用の契約社員から無期の正社員に登用するという要件があります。
試用期間は正社員雇用を前提とした会社と従業員のミスマッチを防ぐためのお試し期間となります。
この試用期間に関しては、すでに正社員としての雇用があり、一部保留されている状態なので有期雇用には該当しません。
ということは、試用期間6ヵ月後に本採用した場合、キャリアアップ助成金の要件を満たしていないことになります。
求人広告を見ると試用期間とは明記せず、入社時は有期雇用契約としているものがあります。
この場合、試用期間とは違い、複数回の有期雇用契約を設定することで試用期間と同じ効力を得ることができます。
利点としては、
1.試用期間同様にミスマッチを防ぐことができる。
2.会社と社員の間で仕事内容の相違があれば契約期間満了にできる。
働き方が多様化している中で、良い人材と出会えるように工夫が必要になってきています。