償却資産の地方税と国税の取り扱いの違い

リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

冬の訪れを感じる11月、寒さが増す中で皆様の健康管理には特に注意していただきたいと思います。この時期は特にインフルエンザの流行に警戒が必要です。

 

年末調整の季節が近づく中、償却資産税の申告期限も忘れずに意識しておきましょう。

今回は、償却資産税(地方税)と法人税(国税)の違いに焦点を当てて解説します。

 

償却資産とは、土地や建物を除く事業用の建築物や機械装置などの固定資産です。

これらは減価償却の対象となり、償却資産税は1月1日現在で所有する償却資産に対して、所在地の市区町村に地方税として申告されます。

 

償却資産の課税基準が150万円未満の場合は、課税されません。

 

償却資産税(地方税)と法人税(国税)の主な違いは、法人税の計算上では特別償却や圧縮記帳が可能で、30万円未満の少額減価償却特例が適用される点です。減価償却が終了した後の備忘価額は1円になります。

 

一方で、償却資産税では特別償却や圧縮記帳、少額減価償却特例は認められておらず、減価償却完了後も評価額の最低限度は取得価額の5%とされています。

 

総勘定元帳に残高がない場合でも、償却資産税が適用される可能性があるため、十分な注意が必要です。