こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
今年も早いもので、年末調整の時期になりました。
今年の注目すべき変更点は、「扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し」です。
この改正は、扶養控除を受けるための条件を再定義し、以下のような新たな基準を設けています。
1)年齢基準の明確化
非居住者である扶養親族の対象年齢が、16歳以上30歳未満、または70歳以上に限定されました。
2)中間年齢層の条件付き対象化
30歳以上70歳未満の人も、特定の条件(留学中であること、障害者であること、一定額以上の生活費や教育費の受領)を満たす場合に限り、扶養控除の対象になります。
これにより、給与支払者が提出する必要のある書類が増えるケースがあります。
特に注意が必要なのは「送金関係書類」で、複数の扶養親族への送金を一人にまとめると、扶養控除の対象はその一人のみとなるためです。
そのほか注意点がいくつかありますので、詳しくは国税庁のQ&Aをご確認ください。