ひとり親控除と寡婦控除の違いについて

こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフIです。

 

この時期は年末調整の確認に追われている方も多いかと思います。

そこで今回は「ひとり親控除と寡婦控除の違いについて」です。

 

寡婦控除に加えて、令和2(2020)年から「ひとり親控除」が新たに追加となりました。

制度内容が似いているので、まずはおさらいです。

 

 

 

 

<寡婦控除>  ※控除額:27万円

①か②に該当する方。

 

①夫と離婚した後婚姻していない人で、下記の条件が両方当てはまる人。

 -1.扶養親族を有する

 -2.合計所得金額が500万円以下。

 

②夫と死別した後婚姻していない人、夫の生死が明らかでない人で下記の条件が両方当てはまる人。

 -1.事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。

 -2.合計所得金額が500万円以下。

 

 

<ひとり親控除> ※控除額:35万円

①~③の全てに該当する方。

 

①生計を一にする子を有すること。

②合計所得金額が500万円以下であること。

③事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。

 

比べてみると、違いは2つです。

1)寡婦控除は女性が対象だが、ひとり親は性別問わない。

2)ひとり親控除は扶養対象が子に限る。

3)寡婦控除は婚姻後、離婚or死別or生死不明が要件だが、ひとり親控除は婚姻の事実がなくても良い。

 

!注意!寡婦控除とひとり親控除は併用できません。

 

この時期は年末に向けてなにかと慌ただしくなります。

間違いのないよう要件などを再度見直ししましょう。