平成28年10月からの社会保険・労働関係の改正点

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフKです。 

 

暑さ寒さも彼岸までとは申しますが、秋分の日を過ぎ、渋谷にも秋の気配が近づいてきたように感じます。 

 

さて、10月は4月に次ぐ各種制度の改正月です。今回は社会保険や労働関係の改正点について、主だったものをご紹介します。 

 

まずは、厚生年金保険料率の改正です。 

 

17.828%→18.182%に変更になります。給与計算ソフトによっては手動での改正が必要になりますので、各ソフトのホームページにてご確認ください。 

 

次に、社会保険の適用拡大です。

 

以前のブログでもご紹介しましたが、社会保険の適用事業所のうち、厚生年金の加入者が1年のうち、6か月間で501人以上(見込みも含む)の場合には特定適用事業所として認定され、社会保険の適用対象者の範囲が拡大されます。 

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が1年以上(見込みも含む)
  3. 月88,000円以上の収入 
  4. 学生ではない

以上の4条件にすべて該当する人は、強制的に社会保険の適用対象者となります。 

 

ほとんどの中小企業にとって、今回の改正は対象にはなりません。ただし、3年後の見直しで全面適用の可能性もありますので、動向に注視する必要があります。

 

最後に、最低賃金の引上げです。 

 

以前のブログでもご紹介した最低賃金引き上げの答申が正式に承認され、10/1より東京都の最低賃金は時間給で932円になりました。 

東京都最低賃金を932円に引き上げます

 

時間給で932円に満たない場合は最低賃金法4条に違反し罰則の適用となりますので、雇用契約書の内容を確認し、時間給で932円に満たない従業員がいる場合は賃金の引き上げが必要になります。 

 

また、今年の年末調整からマイナンバーの利用が本格化します。年末調整に向けて、従業員様や外注先様のマイナンバー収集をそろそろ始める時期になってきました。 

 

弊所におきましても、対象となる顧問先様にはご案内をお送りしていますので、マイナンバー制度へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。